「労働者性」の記事
新しい記事から順に並んでいます。
- 契約・請求
軽貨物の契約を一方的に切られたら — 30日前予告と理由開示のルール
継続してきた業務委託を発注者から一方的に打ち切られたとき、フリーランス新法は「30日前の予告」と「理由の開示」を義務づける。何を確認し、何を証拠に残せばいいか、対象・例外・相談先まで条文とあわせて整理する。
- 契約・請求
開業前に知っておく業務委託契約の基礎 — 「雇用ではない」働き方の仕組みと責任
軽貨物の業務委託は、会社に雇われるのではなく独立した事業者として自分の判断と責任で仕事を請ける働き方。自由と引き換えに車両・保険・事故・確定申告を自分で背負う仕組みと、契約前に必ず確認したい範囲・報酬・解除・責任を整理します。
- 採用・ドライバー管理軽貨物事業者
委託ドライバーの管理で押さえること — 「労働者」と言われないための線引き
委託ドライバー(黒ナンバーの個人事業主)を抱える事業者向けに、業務委託のまま適法に管理するための要点を整理。労働者性の判断枠組み(昭和60年報告)、把握してよいことと踏み込むと危ういこと、フリーランス新法の遵守事項までを一次資料で確認する。
- 売上・収入軽貨物ドライバー
複数の元請で収入源を作る組み立て方|一社依存をやめてリスクを分散する
軽貨物は複数の元請と契約すること自体に法的な上限がありません。時間帯・便種・報酬の型を重ねて収入源を分散する組み立て方を、届出制・フリーランス法・労働者性という3つの土台から整理します。
関連するタグ
#業務委託契約3#黒ナンバー3#フリーランス法2#偽装請負2#30日前予告1#スポット便1#フリーランス保護法1#フリーランス新法1#労災保険特別加入1#取適法1#契約解除1#委託ドライバー管理1#定期便1#貨物軽自動車運送事業1
すべてのタグを見る